四季が丘自治連合会会則改正について
 「四季が丘自治連合会として実施すべき活動はなにか」を念頭に検討を行った結果、以下のとおり組織を見直しするため、会則を改正する。

  1. 専門部会の廃止と自主防災会および特別委員会の設置
    これまで地域の課題や諸活動を展開するために部会を設置して活動を行ってきたが、各種団体の活動等もあり、
   部としての活動が見いだせない状況になっている現状を踏まえ、専門部会に代わり、イベント等は実行委員会で、
   検討すべき課題等については特別委員会で実施することとし、専門部会を廃止し、自主防災会と特別委員会を
   設置する。
       第4条(事業)
       第7条(役員の職務)
       第18条(円卓会議の構成)
       第19条(自主防災会の構成等)
       第20条(組織等)
       第22条(特別委員会)

  2. 理事会の設置
    町内会長間の情報および意見交換の場として理事会を新たに設置する。
       第10条(会議の種類)
       第17条(理事会の構成)

  3. 運営細則の廃止
    運営細則の内容を会則本文に織り込み、運営細則は廃止する。
       第6条(役員の選出)
       第13条(総会の定足数)
       第18条(円卓会議の構成)
       第21条(実行委員会)
       第27条(会員数の議準日)
       第28条(役員への報酬)
       第29条(備品等の維持管理)
       第34条(会則に定めのない事項)

四季が丘自治連合会会則(令和7年4月1日施行)



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